法律コラム|高橋雅宏司法書士事務所(宮城県 仙台市)


法律コラム

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2010年7月14日(水) 携帯電話が鳴りやまない
法廷内では、携帯電話の電源をお切りください。

法廷内での携帯電話の使用は禁止されています。
ある時、依頼者に事前説明するのを忘れてしまい、
依頼者の携帯電話が鳴りだしてしまいました。

「あっ」と思いましたが、時はすでに遅し、その電話に出てしまったあとでした。裁判官も書記官も目が点になってしまい、私は、冷や汗が・・・・。

事前に電源を切るように説明していなかった私の全責任です。
2010年7月09日(金) ビジネスか ミッションか
私にとっては永遠のテーマです。

司法書士は、職業であるのだから、ビジネスであることは間違いはない。
その一方、司法書士に課せられた社会的役割も大きい。
司法書士だからこそ可能なミッションと言っても過言ではない。

つまり、ビジネスとは言えない仕事もたくさんあり、むしろ、こちらのほうが大事だったりする。

司法書士を10年経験して強く感じていることは、
ビジネスとして司法書士をやっていくのではなく、
ミッションを果たしていくことにより、その結果、ビジネスにもなっていればいい。ということである。
2010年6月28日(月) 実印と認め印
「実印」と「認め印」は、なにがどう違うのでしょうか。

契約書などに押印する場合、実印や認め印を使用することがあります。

実印でも認め印でも、契約の効力に差異はありません。完全に同じです。

しかし、訴訟となった場合の証拠力が異なります。
民事訴訟法第228条第1項には、
「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」
とあり、
同条第4項で、
「私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」
とあります。

つまり、ある契約書の権利を主張する側が、その契約書が間違いなく成立していることを証明する必要があるのですが、本人が印鑑登録した印鑑(実印)で押印している場合は、間違いなく成立しているものと推定されることになります。

その結果、実印で押印してある契約書の成立に不服がある側が、反対にその推定を覆す証明をしなければならなくなります。

この部分が、実印で押印した場合の効果と言えます。

また、不動産登記法や商業登記法などの公的手続きなどの場合には、実印で押印した上、印鑑証明書を提出することが要件となっていることもあります。
2010年6月16日(水) ストレス
日頃のストレスが止みません。

気分転換に、
ジョギングしたり、
アルコールに頼ったり、
DVDでドラゴンボールを見たり。

意識的に仕事のことを考えない時間を作っています。

しかし、根本からストレス解消するには、司法書士を辞めるしかないのでしょうね。

つまり、司法書士である以上、このストレスとうまく付き合っていかなければいけないようです。

いつもは相談を受けているばかりですが、
こんな相談を受けて困っているのですがどうしましょう。とか
こんな依頼を受けて大変なことになっているのですがどうしましょう。とか
当職からの相談も聞いてほしいものです。
2010年5月18日(火) 遺留分の放棄
遺留分とは、相続財産について、法定相続人に承継する一定割合を保障する民法の規定です。

遺留分を主張するかどうかは、遺留分権利者である相続人の自由意思であって、遺留分を主張しないことも可能です。

相続放棄とは異なる制度です。

この遺留分を放棄することが可能です。

相続開始後に遺留分を放棄するには、相手方相続人(又は受遺者)に対する意思表示で行います。
また、遺留分を行使しなければ、結果として放棄したことと同様になります。
遺留分を行使することを、「遺留分減殺(げんさい)請求」と言います。

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可(民法第1043条)が必要となっています。
2010年5月14日(金) 保険と遺言
保険法が成立し、平成22年4月1日に施行されました。

保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる(第44条)と明文化されました。

従来は、遺言による保険金受取人の変更を認めた下級審裁判例はありましたが、見解が分かれていました。

保険法のこの規定は、施行日後に締結された保険契約に適用がありますので、注意が必要です。
2010年4月26日(月) 和解に代わる決定と受諾和解
簡易裁判所の訴訟手続きに関する特則として、

「和解に代わる決定」の方法があります。

金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わないとき、裁判所が相当と認めるときは、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に異議を申し立てることができ、その異議の申立てがないときには、裁判上の和解と同一の効力を有する。

となっています。

地方裁判所では、「和解条項案の書面による受諾」の方法があります。

当事者が出頭することが困難であると認められる場合において、あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論の期日に出頭してその和解条項を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

となっています。

過払い金返還請求訴訟の多くは、被告側の貸金業者が欠席しますので、これらの方法によって、解決することがあります。

さらに、これらの方法は、判決と同様、債務名義となり、強制執行も容易になります。
2010年4月22日(木) 相続登記
相続による不動産の所有権移転登記を申請する際に、
被相続人の住所・本籍地と登記されてある住所が一致しない場合があります。

この場合は、登記申請の際に「被相続人」と「登記名義人」が同一人であることを証明する書類の添付が必要です。

その書類とは、

当該不動産の固定資産証明書
被相続人が所有権取得したときの登記済証(登記識別情報)
相続人全員の上申書

などとなっています。
2010年4月13日(火) 民事法律扶助
日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度をご存知でしょうか?

自己破産手続き申立て
個人再生手続き申立て
任意整理
過払い金請求

などを司法書士に依頼する場合の着手金を立替えて支給される制度です。

平成22年4月1日から
生活保護受給者の方について、自己破産手続き申立てを司法書士に依頼するときには、着手金はもちろんのこと、

官報公告費用や破産管財人が選任された場合の裁判所への予納金も立替え可能となりました。

この予納金が負担できないことを理由に申立てを躊躇していた方々にとっては朗報です。

どうぞ一度ご相談を。
2010年3月31日(水) 成年後見制度の改善提言(私見)
平成12年4月に新しい成年後見制度が施行され、10年が経過しました。

「成年後見」は全ての法律行為の代理権
「保佐」は同意・取消権と一部の代理権
「補助」は一部の同意・取消権か一部の代理権

ということになっています。
「成年後見」であっても、本人の権利擁護の観点から、代理権の範囲を選択できるようにしてほしい。

例えば、本人財産も少額で、相続財産も少額の場合に、遺産分割の代理権のみの成年後見があっても良いのではないでしょうか。

現行の成年後見制度の場合、
そもそも、成年後見制度を利用しなければ遺産分割ができませんし、
成年後見制度を利用すると、遺産分割のみならず、本人の事理弁識能力(判断力)が回復するまでは、成年後見制度の利用を中止することができません。

専門家後見人の場合は、その間報酬が発生することになってしまい、これって本当に権利擁護なの?と思わざるをえません。

もちろん、成年後見制度は本人のための制度であって、制度の乱用につながってはいけませんが、選択できる代理権もあっていのではないでしょうか。
 

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