法律コラム|高橋雅宏司法書士事務所(宮城県 仙台市)


法律コラム

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2010年2月03日(水) 遺産分割はくじ引きで
相続人全員で、それぞれどの遺産をもらったらいいのか悩むこともあります。

土地、預貯金、株式などの金融商品、土地が数か所ある場合も考えられます。

そんなとき、うらみっこ無しの一発勝負・くじ引きで決めることがあるそうです。

実話です。
2010年1月30日(土) 司法書士の業務
すべての司法書士が行うことができる業務範囲として、
司法書士法施行規則31条に

「当事者その他関係人の依頼 〜(省略)〜 により、 〜(省略)〜 他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」

との規定があります。

つまり、
相続人の依頼により、遺産分割後の預金解約や払い戻し、株式などの有価証券の処分やその後の各相続人への分配手続き等も司法書士業務として可能であるということになります。
2010年1月15日(金) 停止条件付き贈与契約
「宝くじが当たったら小遣いアップ」のことです。

宝くじが当たったら、あれを買おう。これに使おう。
などと考えている方は多いと思います。

我が家では、すでに使い途が決まっています。
その一つが小遣いアップです。

しかし、当たってもいない宝くじの使い途のことで本気でケンカをしてはいけませんよ。

2009年12月21日(月) 資本金の額の減少と株式消却(併合)
株式会社が利益剰余金がマイナス(欠損)のとき、
その欠損填補のため資本金の額を減少する場合があります。

現在は、株式全部が無額面であるため、資本金の額を減少したとしても、発行株式数は変更しません。

つまり、資本金の額と発行株式数は、全く関係しておらず、発行株式数を減少させるには、株式消却か株式併合という別の手続きによることになります。

資本金の額の減少と株式消却(併合)の二つの手続きを組み合わせることによって、同時に進めることは可能です。

「株式併合」は、2株を1株にするとか、100株を1株にするとか、3株を2株にするとか一定の割合で併合することです。

「株式消却」は、会社が株主から株式を取得(会社にとっては自己株式となります)し、自己株式を消却する方法によります。
2009年12月11日(金) 過払い金返還請求訴訟
最近、過払い金返還請求について、任意の交渉により解決することが難しくなってきています。

業者によっては、無視されることもありますし、返還するとしても相当な減額を求めてきます。

したがって、提訴することが多くなりました。

大勢の司法書士・弁護士も同様のようで、仙台簡易裁判所では、迅速な訴訟事件解決を図るため、過払い金返還請求訴訟のみを集中的に扱うことを目的として、法廷を一部屋増やしました。

提訴から判決まで時間短縮になりました。
その反面、和解に応じない業者も多くなった気がします。
テレビCMでおなじみの業者であってもそうです。

時代の流れでしょうか。
2009年12月09日(水) 組織変更
会社法施行により、合名・合資・合同会社と株式会社間で組織変更ができるようになりました。

旧商法では、組織変更は認められておらず、新会社を設立し、営業譲渡・債務引受等を行った上で、従来の会社を解散するという段取りで進めるしかありませんでした。

会社法施行により、二の足を踏んでいた従来からの合名・合資会社は、株式会社に組織変更するケースが増えると考えられます。

組織変更計画について、総社員の同意が必要で、また、債権者保護手続きを遂行することも必要です。
2009年11月26日(木) 現物出資
会社設立時に発起人は資本金を準備しなければなりませんが、
その際に金銭で出資することを「金銭出資」といい、
金銭以外の財産を出資することを「現物出資」といいます。

不動産、株式などの有価証券、貸付金などの債権、自動車等々。

その現物出資する財産が500万円を超えない場合は、
裁判所選任の検査役の調査を省略することができるようになり(会社法33条10項)、現物出資による会社設立が容易になりました。
2009年11月16日(月) 不動産の処分禁止仮処分
「民事保全法」という法律があります。

その中で、
不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するため処分禁止の仮処分という方法があります。

例えば、土地を購入し、代金を支払ったのにも関わらず、売主が登記に協力してくれないなどの理由で、売主に対し提訴する予定がある場合、あるいは提訴中の場合、

勝訴判決を経て、買主への名義変更の登記をする前に、処分禁止の仮処分命令に基づく登記を受けることにより、買主の権利を保全することができます。
2009年10月29日(木) 祝!合格
事務所スタッフのKNです。

数年前に行政書士試験に合格しました。
合格発表で、自分の受験番号を見つけた時、すごく嬉しかったのを覚えています。

受験生活は決して楽しいものではなかったのに、司法書士試験に向けて、再びあの頃と同じ生活をスタートさせているのは、私自身不思議な感じがします。

ひとつ事をやり遂げた時の喜びを知ると、何かに挑戦し続けていくことは毎日の生活にも張り合いがでてきて、良いものだと感じています。

試験合格は通過点であり、ゴールではありません。
早く受験生活から卒業できるよう、日々、奮闘中です!
2009年10月21日(水) 司法書士法改正について考える
今回は、あえて重いテーマを考えてみました。

現行の司法書士法上、法務大臣の認定を受けた司法書士は、請求額140万円以内の民事訴訟であれば簡易裁判所の訴訟代理を行うことができます。

しかし、司法書士が訴訟代理人となり、判決が出ても、その判決に不服があり、控訴したり、控訴されたりした場合の控訴審では、司法書士が訴訟代理人として活動することはできません。

つまり、控訴審では、本人が訴訟活動を行うか、弁護士に訴訟代理を依頼しなければなりません。

これは、司法書士を通じて裁判手続きを利用し、紛争解決を望む一般市民の立場になって考えると、疑問に感じてしまいます。

本人が訴訟活動を継続していくことの労力。
弁護士に依頼する場合には最初から事情を説明しなければなりません。

また、そういった理由から、あってはなりませんが、最初から控訴されるのを恐れ、不利な条件で和解してしまう危険性もはらんでいると言えるのではないでしょうか。

提言するならば、
一般市民の司法アクセスの充実を図るため、第一審が司法書士訴訟代理の場合に限って、その上級審での司法書士訴訟代理を認めても良い。と考えます。
 

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