「会社法」に対応する定款変更
会社法では、会社設立手続きの簡素化だけでなく、既存の会社にとっても会社運営実務に直結する大幅な改正がなされました。
定款変更することにより、株主総会・取締役会・取締役・監査役などの機関を柔軟化・多様化させ、株主数・従業員数などの実際の会社規模に合致した会社運営をすることが
可能となりました。ご活用いただくことをお勧めします。
会社法のメリット
役員任期の長期化(最長で10年)
取締役員数の削減(最低1名)
取締役会非設置の会社へ移行
監査役非設置の会社へ移行
など
定款変更手続例と費用例
取締役3名・代表取締役1名・監査役1名の取締役会設置会社で、取締役任期2年・監査役任期4年の中小企業です。 株主は社長と友人の2名です。取締役1名と監査役1名は、名前だけの役員ですので、この機会に辞めてもらい、 取締役会非設置・監査役非設置の会社として、取締役2名・代表取締役1名とし、任期を5年とした場合
| 内 容 | 報 酬 | 登録免許税 等 |
|---|---|---|
| 取締役・監査役変更登記 | 12,600円 | 10,000円 |
| 取締役会設置会社の定め廃止 | 10,500円 | 30,000円 |
| 監査役設置会社の定め廃止 | 10,500円 | |
| 株式譲渡制限の定め変更 | 10,500円 | 30,000円 |
| 定款作成 | 10,500円 | |
| 議事録その他書類作成 | 10,500円 | |
| 登記事項証明書 | 1,050円 | 1,200円 |
| 送料 | 500円 | |
| 総合計 | 137,850円 | |
有限会社について
会社法では「有限会社」は廃止になり、新たに有限会社を設立することは不可能になりました。しかし、既存の「有限会社」が強制的に 廃止させられるわけではありません。今後は、「有限会社」という名称の「株式会社」として存続することになります。 また、「有限会社」から商号変更することにより「株式会社」に変更することもできますので、当事務所にご相談下さい。
「株式会社」への変更登記費用例
| 内 容 | 報 酬 | 登録免許税 等 |
|---|---|---|
| 株式会社設立登記 | 31,500円 | 27,000円 |
| 有限会社解散登記 | 10,500円 | 30,000円 |
| 定款 | 10,500円 | |
| 議事録その他書類作成 | 10,500円 | |
| 登記事項証明書 | 2,100円 | 1,900円 |
| 送料 | 500円 | |
| 総合計 | 124,500円 | |
- 当事務所では、オンライン登記申請に対応しています。登録免許税額3,000円が減額されます。










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