遺言作成|高橋雅宏司法書士事務所(宮城県 仙台市)


遺言作成

遺言について

遺言は、自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用されます。遺言書を作成した後でも、自分の財産は自由に利用処分が可能です。 また、遺言書があれば、相続人全員の協力が無くても取得者相続人が単独で財産の名義変更等の手続きが可能です。遺言が有効と認められるためには、 法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。要件が不備の遺言は法律上無効となり、その遺言書では財産の名義変更等の手続きができないことになります。

当事務所では、あなたのお考えや気持ちを汲み取り、あとで問題が起きないような内容の遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。



遺言が必要なケース

  • 自分の死後、相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。
  • 家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
  • 相続の権利のない孫に遺贈したい。
  • 家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。
  • 数年前に遺言書を作成したが、その内容を変更したい。


遺言の種類

自筆証書遺言

全文・日付・氏名の全てを本人が自書して押印します。 ワープロソフトで作成したもの、ディスクなどの記録媒体に音声や映像を残したものは遺言書としては無効です。

公正証書遺言

遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。 将来、紛争になる可能性が低く、財産の名義変更等の手続きが容易なため、当事務所では、公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。



遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現していくため、各種事務手続きを遂行していく者です。 財産を処分した上で、相続人に金銭を残したい場合など遺言の内容によっては、遺言執行者が必要な場合があります。遺言執行者には、預貯金の解約や財産売却などの権限がある場合があります。

当事務所では、遺言執行者をお引き受けすることができますので、ご相談ください。



遺言の費用例

公正証書作成サポート及び証人2名立会い報酬 31,500円〜


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